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補助金情報

福知山市移住支援金

60万円
福知山市
移住支援
対象エリア:福知山市内
福知山市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的として、下記の方を対象に支援金を交付します。
補助額・単身で移住される方 60万円
・2人以上の世帯 100万円(未成年世帯員1人につき100万円加算)
対象者1、2のいずれかを満たす方
【1】東京23区からの移住者
 ・福知山市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住
 ・福知山市に住民票を移す過去10年間のうち、合計して5年以上東京23区に在住

【2】東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち条件不利地域を除く)からの移住者
 ・福知山市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏に在住及び東京23区内の事業所に通勤
 ・福知山市に住民票を移す直前の過去10年間のうち、合計して5年以上東京圏に在住及び東京23区内の事業所に通勤
条件【条件1】及び【条件2】~【条件6】のいずれか1つに該当すること。
「2人以上の世帯」で申請する場合は、上記に加えて【条件7】にも該当すること。
【条件1】申請資格に関する要件(ア~ケの全てに該当していること)
ア 平成31年4月1日以後に転入したこと。
イ 支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
ウ 支援金の申請日から5年以上継続して本市に居住する意思を有していること。
エ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
オ 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
カ 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として支援金を受給していないこと。ただし、支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員であった者が、5年以上経過し、18歳以上となった場合を除く。
キ 福知山市移住促進事業補助金交付要綱(平成27年福知山市告示第158号)又は福知山市農山村地域空き家改修費補助金交付要綱(平成25年福知山市告示第45号)に規定する移住に伴う改修に要する経費を補助対象経費とする補助金を受給していない又は受給する予定がないこと。
ク 福知山市お試し住宅条例(平成28年福知山市条例第8号)に基づく使用許可を受けていない又は使用許可を受ける予定がないこと。
ケ 支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

【条件2】就業(一般)に関する要件(ア~キの全てに該当していること)
ア 指定事業者に新たに雇い入れられること。
イ 指定事業者の事業所(東京圏外に所在するものに限る。)において業務に従事すること。
ウ 京都お仕事マッチング診断「ジョブこねっと」又は他の都道府県のマッチングサイトに掲載された求人(移住支援金対象求人として掲載しているものに限る。)に応募したことで開始された就業であること。
エ 転入後の就業先が、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。ただし、本市が担い手確保が困難かつ必要性や緊急性が高いと認める業種の事業所への就業は除く。
オ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
カ 指定事業者が京都府知事の指示を受けた日以降に指定事業者の求人に応募したことで開始された就業であること。
キ 支援金の申請日から継続して5年以上就業する意思を有していること。

【条件3】就業(プロフェッショナル人材)に関する要件(ア~エの全てに該当していること)
ア 「京都府中小企業事業継続・承継支援強化事業」を利用した移住及び就業であること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ウ 離職することが前提でないこと。
エ 支援金の申請日から5年以上継続して就業する意思を有していること。

【条件4】テレワークに関する要件(ア~オの全てに該当していること)
ア 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない。)こととし、週20時間以上テレワークを実施すること。
イ 移住者が事業主又は雇用保険法第4条第1項で規定する被保険者であること。
ウ 自らの所属する事業者等からの命令ではなく、自己の意思による転入であること。
エ 移住者が所属する事業者が移住者に資金を提供している場合、内閣府地方創生推進室が実施する地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を財源に充当していないこと。
オ 支援金の申請日から継続して5年以上就業する意思を有していること。

【条件5】起業に関する要件(ア~カの全てに該当していること)
ア 法人の設立又は個人による事業の開始であること。
イ 法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地が、個人にあっては所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の届出書を提出した税務署長の管轄区域が東京圏外又は条件不利地域内であること。
ウ 京都府が実施する起業支援金の交付決定を受けていること。
エ 支援金の申請をした日が京都府の起業支援金の交付決定を受けた日から1年以内であること。
オ 京都府内の区域内で事業を実施していると認められること。
カ 支援金の申請日から継続して5年以上起業する意思を有していること。

【条件6】関係人口に関する要件(ア~エの全てに該当していること)
ア いがいと!福知山ファンクラブ登録実績を有する者
イ 福知山市ふるさと納税の寄附実績を有する者
ウ 市内において農林水産業又は漆、和紙等の伝統産業に従事すること。
エ 支援金の申請日から継続して5年以上就業する意思を有していること。

【条件7】世帯に関する要件(ア~オの全てに該当していること)
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも令和6年9月27日以後に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも支給申請時において転入後1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
お問い
合わせ
福知山市まちづくり推進課
TEL 0773−24−7225