補助額 | 住宅リフォーム費用:上限100万円 住宅購入に係る仲介手数料:上限40万円、 住宅賃借に係る仲介手数料:5万円(工事の着手日又は購入・賃借の契約日が申請年度の4月1日以降のものに限り、交付決定前に着手又は契約する場合は事前着手届が必要) ※府外からの移住者が属する世帯は上限額が2倍となる。 対象経費のⅠ/2補助 |
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補助対象 経費 | ① 住宅購入(婚姻日前に住宅購入に係る契約を締結していた場合は、婚姻日から起算して前1年以内に契約を締結したものに限る)に係る建物購入費で、婚姻日以後その年度内に支払ったもの ② 住宅賃借に係る賃料及び共益費(婚姻日の属する月から起算して1年以内のものに限り、住宅手当や生活保護による住宅扶助、 その他の公的制度による家賃補助を受けている場合はその全額に相当する額を控除する)で、婚姻日から起算して1年間に支払ったもの ※複数年度に渡る申請可(対象経費を支払った年度ごとに申請) ③ 住宅賃借に係る仲介手数料で、婚姻日以後その年度内に支払ったもの ④ 京丹後市内の住宅への引越しに要する費用(引越事業者又は運送事業者に対して支払った実費で、1回限り)で、婚姻日以後その年度内に支払ったもの |
対象者 | 多子世帯・三世代同居世帯・三世代近居世帯に属する者 |
条件 | ア 多子世帯とは、3人以上の子が属する世帯であること イ 三世代同居世帯とは、同一の住宅又は直線距離2キロメートル以内にある住宅に居住したことのない親子及び子の祖父母のうち いずれか一方又は両方が、 補助金の交付申請年度内に住所変更を行い、これにより親子及び子の祖父母が市内において同一の住宅に居住する世帯であること ウ 三世代近居世帯とは、同一の住宅又は直線距離2キロメートル以内にある住宅に居住したことのない親子及び子の祖父母のうちいずれか一方又は両方が、 補助金の交付申請年度内に住所変更を行い、これにより下記の①又は②のいずれかに該当する世帯であること ①市内においてそれぞれの住宅から直線距離2キロメートル以内に居住すること ②異なる市町村に居住していた親子と子の祖父母がいずれも市内に居住すること エ 自らが居住する住宅のリフォーム(市内業者と契約して行うものに限る)、購入又は賃借の契約者であること オ 子の親権者の年収の合算額が750万円未満であること カ 京丹後市内に定住する意思を有していること ※「子」とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者で、胎児を含む |
詳細 ページ | https://www.city.kyotango.lg.jp/ijushien/hojo/17615.html |
お問い 合わせ | 京丹後市こども部こども未来課 TEL 0772-69-0340 |