補助額 | 補助対象経費の合計額で、上限額以内の額 (他の制度により助成金等の対象となる場合は、当該助成金等の額を控除した額) ア 夫婦の両方が29歳以下 上限60万円 イ 夫婦の両方が39歳以下 上限30万円 (但し、ア の場合を除く) |
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補助対象 経費 | 以下の経費のうち該当するものすべてが補助対象経費です。 ●婚姻に伴う住宅購入に係る建物購入費 ・婚姻日以後その年度内に支払った費用に限る。 ・婚姻届を提出した日前に住宅の購入に係る契約を締結していた場合は、婚姻日から起算して前1年以内に契約の締結をしたものに限る。 ●婚姻に伴う住宅賃借(契約書に夫婦の氏名が記載されている場合に限る)に係る賃料及び共益費 ・婚姻日の属する月から起算して1年以内のもので、婚姻日から起算して1年間に支払ったものに限る。 *複数年度に渡る申請可。その場合、対象経費を支払った年度ごとに申請する。 *婚姻年度に交付申請を行わない場合、婚姻年度の翌年度に補助金の交付を受けるためには、婚姻年度内に資格認定申請を行う必要が ある。 ・勤務先から住宅手当が支給されている場合は当該住宅手当に相当する額を、生活保護による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を 受けている場合はその全額に相当する額を控除する。 ●婚姻に伴う住宅賃借(契約書に夫婦の氏名が記載されている場合に限る)に係る仲介手数料 ・婚姻日以後その年度内に支払った費用に限る。 ●京丹後市内の住宅への引越し費用 ・婚姻日以後その年度内に支払った費用に限る。 ・引越事業者又は運送事業者に対して支払った実績とし、1回限りとする。 |
対象者 | 婚姻日から起算して1年を超えた日の属する月の翌月末までで、婚姻日において夫婦のいずれもが39歳以下の者である世帯 |
条件 | 以下の要件すべてに該当する世帯に属する人 (京丹後市内に住所を有する夫婦のいずれかで、原則として補助対象経費の契約者) ア 婚姻届を提出した日(婚姻日)から起算して1年を超えた日の属する月の翌月末までの世帯であること イ 夫婦のいずれもが婚姻日において39歳以下であること ウ 補助金申請時に確認できる直近の夫婦の所得の合計額(世帯所得)が500万円未満であること エ 京丹後市への居住が一時的なものではく、夫婦のいずれもが京丹後市内に定住する意思を有していること オ 夫婦のいずれもが、府税及び市税等を滞納していないこと(移住者又は市外在住者は婚姻年度の前年度においても個人住民税を滞納していないこと) カ 当該補助金又は他の地方自治体における同種の補助金等の交付を受けていないこと キ 夫婦のいずれもが、暴力団員等でないこと |
詳細 ページ | https://www.city.kyotango.lg.jp/ijushien/hojo/17601.html |
お問い 合わせ | 京丹後市こども部こども未来課 TEL 0772-69-0340 |