補助対象 経費 | 〇移住促進住宅整備事業 移住促進特別区域内の空家を取得又は賃借等した上で、お試し住宅又はシェアオフィスとするために行う改修に要する経費 〇空家流動化促進事業 移住促進計画区域内において、移住者又は地域団体に売却(地域団体にあっては、賃借等を含む。)する登録空家の家財撤去等に対する報償 |
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対象者 | 〇移住促進住宅整備事業 ・移住者 町内へ定住する意思を持つ世帯であって、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。 ア 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定に基づき本町の区域内に住所を定める(以下「転入」という。)世帯 イ 第4条に規定する交付申請書の提出日において、継続して1年以上町外に住所を有している世帯又は転入して1年未満の世帯で転入の前に継続して1年以上町外に住所を有していた世帯 ウ 第4条に規定する交付申請書の提出日において、世帯主とその配偶者の満年齢の合計が100歳未満の世帯(世帯主に配偶者がいない場合にあっては、世帯主の満年齢が50歳未満の世帯) ・地域団体 京都府要綱第2条第1号の地域団体をいう。 〇空家流動化促進事業(家財撤去) ・登録空家所有者 |
条件 | 〇移住促進住宅整備事業 ・移住者 移住者及び当該登録空家に関し、国又は地方公共団体から移住の促進を目的とした空家改修等に係る補助金が交付されたことがない場合に限る。 なお、当該登録空家の取得の日が、移住の日から起算して1年前の日から、移住の日から起算して1年を経過した日までの間(知事が認める就農及び就業等支援制度の利用者にあっては、当該制度利用中の期間、「地域おこし協力隊員」にあっては、その任にある期間は、経過した日数に含めない。)であって第7条の実績報告書の提出日までのものに限る。 ・地域団体 当該空家に関し、国又は地方公共団体から、移住の促進を目的とした空家改修等に係る補助金が交付されたことがない場合であって、当該空家の取得又はその賃借権等の取得の日が、第7条の実績報告書の提出日までのものに限る。 〇空家流動化促進事業(家財撤去) ・登録空家所有者 移住者及び当該登録空家に関し、国又は地方公共団体から移住の促進を目的とした空家改修等に係る補助金が交付されたことがない場合に限る。 なお、当該登録空家の取得の日が、移住の日から起算して1年前の日から、移住の日から起算して1年を経過した日までの間(知事が認める就農及び就業等支援制度の利用者にあっては、当該制度利用中の期間、「地域おこし協力隊員」にあっては、その任にある期間は、経過した日数に含めない。)であって第7条の実績報告書の提出日までのものに限る。 |
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