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補助金情報

宮津市移住促進事業補助金

最大1,800千円以下
宮津市
建物改修
対象エリア:移住促進特別区域(養老地区、上宮津地区、世屋地区、府中地区、吉津地区、宮津地区、栗田地区、日ケ谷地区)
宮津市では、人口の増加と地域の活性化を図るため、市内への定住を目的に空き家等を購入又は賃借(以下「購入等」という。)し、修繕又は模様替えをしたり、空き家等の家財を撤去する方に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助対象
経費
補助金の対象となる工事
・主要構造部、トイレ、風呂、台所等の生活するために必要な改修に要する工事
・市内に事業所等がある事業者が施工する工事
・入居後1年以内又は入居前に行われる工事
対象者地域受入体制整備促進事業(移住促進ビジョンの作成等)・・・地域団体
移住促進住宅整備事業(空き家バンク掲載物件を購入し、自ら居住する目的で修繕)・・・移住者
          (空家の取得、賃借等を行なう地域団体が当該空き家をお試し住宅とするために必要となる改修)・・・地域団体
空家流動化促進事業(空き家バンク掲載物件の家財撤去)・・・所有者
条件・市外に引き続き2年以上住所を有している方又は市内に住所を有して1年(国、地方公共団体等が実施する研修で市長が適当と認めるものを受ける場合又は宮津市地域おこし協力隊に基づく宮津市地域おこし協力隊の活動をする場合は、当該研修期間又は地域おこし協力隊の隊員の委嘱期間のうち市内に住所を有している期間は算入しない。を経過しない方
・この補助金の交付を受けて修繕等する空き家等に、当該補助金の交付の日から10年以上住所を有する見込みのある方
・宮津市空き家等情報バンクシステムの利用希望者登録台帳に登録されている方
・空き家等の所有者等(空き家等の所有権又は売買若しくは賃貸の権利を有する者をいう。)の親族でない方
・府税及び市税を滞納していない方
・市内に本店を有する法人又は個人事業者により空き家等の修繕等を実施する方

詳細
ページ
https://www.city.miyazu.kyoto.jp/site/ijuteiju/7154.html
お問い
合わせ
宮津市企画課移住定住・魅力発信係
TEL 0772-45-1609