補助額 | 補助対象住宅の新築、購入又は増改築に要した費用 ※補助対象住宅に対して、伊根町定住促進住宅補助金以外の交付を受ける場合は、この補助金の交付はしない。 ※既に補助対象住宅とした住宅に係る工事に要する費用は補助対象としない。 【新築、改修又は増築】 補助対象事業費の10分の1以内。限度は150万円。 ※伊根町内に事業所を有する建築業者が施工を行う場合は、補助対象事業費に100分の5を乗じた額を加算することとし、加算する額は50万円を限度とする。 (補助対象事業費÷100×5) ※次の工事に係るものについては、その費用を控除した事業費を補助対象事業費とする。 (1) 浄化槽の設置に係る工事 (2) 福祉、介護関連の設備の設置に係る工事 (3) 伊根町伊根浦伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱(平成17年要綱第1号)の規定に基づく修理、修景及び復旧工事 (4) 伊根町木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱(平成23年告示第6号)の規定に基づく耐震改修工事 【購入】 補助対象事業費の10分の1以内。限度は150万円。 ※ただし、伊根町内に住所を有する者から購入した場合は、補助対象事業費に100分の5を乗じた額を加算することとし、加算する額は50万円を限度とする。 (補助対象事業費÷100×5) ※補助金対象住宅が共有名義の場合には、補助対象事業費に対象者の持分を乗ずるものとする。 ただし、増改築に要する費用はこの限りでない。 |
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補助対象 経費 | 補助対象住宅の新築、購入又は増改築に要した費用 |
対象者 | 次のいずれにも該当する世帯の世帯主とする。 ※二世帯住宅の要件を満たす家屋へ増改築を行う場合には、「自らが所有する家屋」を「自らの父母が所有する家屋」と読み替える ※既にこの要綱の定めるところにより補助金の交付を受けた者(同一の世帯の者が交付を受けている場合も含む。)には補助金を交付しない。 (1) 町内に転入した一つの世帯 (転入とは、過去5年以上連続して、町外に住所を有していた一つの世帯(者)が伊根町に転入することをいう。) (2) 伊根町内に自らが定住する目的で、 新築又は購入若しくは自らが所有する家屋を増改築した住宅 に継続して居住する世帯 (継続して居住するとは、伊根町に住所を有し、かつ生活拠点を置くことをいい、住宅の新築又は購入若しくは増改築が完了した日から引き続き10年以上居住することをいう。) (3) 町税等の滞納がない世帯に属している者。 (転入者は転入前の市町村において滞納がない世帯) (4) 事業計画書の提出日において、世帯主とその配偶者の年齢の合計が95歳未満の世帯。 (世帯主が独身者については、50歳未満の世帯) (5) 事業計画書の提出日において、転入後5年以内の世帯。 ※ただし、伊根町内において第1次産業に従事する者(第1次産業を主たる事業とする企業(個人事業主)に雇用されている者を含む。)がその世帯の主たる生計維持者である場合には転入後10年以内の世帯 |
条件 | 申請者は、事業着手以前に、伊根町定住促進住宅補助金事業計画書(様式第1号)に必要な書類を添えて提出しなければならない。 購入の場合に限り、事業着手後に事業計画書を提出することができる。ただし、その期限は、購入後1年以内とする。 |
詳細 ページ | https://www.town.ine.kyoto.jp/soshiki/kikakukanko/2/6/339.html |
お問い 合わせ | info@town.ine.lg.jp TEL 0772-32-0502 |