補助額 | 基本額に加え加算により最大220万円 〇基本額 100万円(ただし、住居取得のために必要な費用の額を上限とする) 〇加算額 1 町内建築事業者建築加算額:20万円 (建売、中古住宅は対象外) 2 町分譲宅地取得加算額:10万円 3 子育て世帯加算額:10万円/人 3人目から子ども1人あたり20万円 (子ども最大5人まで) 4 移住促進特別区域加算額:10万円 (与謝小学校区地区(字与謝・字滝・字金屋)、桑飼地区(字温江・字明石・字香河)、岩屋地区(字岩屋)) ※令和5年4月1日時点 |
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補助対象 経費 | 家屋の新築または新築建売住宅・中古住宅を購入(3等親以内の親族が所有する町内の住宅を購入した場合を除く)する費用の一部 |
対象者 | 子育て世帯の移住者 ※子育て世帯とは 子ども(申請日において義務教育終了前であって、補助対象者と同居しているものに限る)を扶養している、又は母子健康手帳の交付を受けている出産前の者を有する世帯 |
条件 | (1)(2)(3)のすべてを満たす方 (1)子育て世帯の世帯主であって、自治組織に加入し、及び地域活動に参加する意思を持つ次のいずれかに該当する方 ア 移住者であって、住民基本台帳に登録された日(転入日)において2年以上与謝野町に住民登録がなく、かつ、居住実態もない方で、申請日において転入後3年以内の方 イ 移住希望者であって、申請日において2年以上与謝野町に住民登録がなく、かつ、居住実態もない方 (2)令和2年4月1日以降に住宅取得に係る契約をし、かつ、住宅を新築した場合は登記事項に記載された新築の日、住宅を購入した場合は売買契約書における契約日から1年以内に申請をした方 (3)当該住宅を自らが居住する住宅とし、10年以上定住する意思を持つ方(途中で転居されたり、当該住宅を解体、譲渡等した場合には補助金の返還を求めることがあります) |
お問い 合わせ | 与謝野町企画財政課交流促進係担当 TEL 0772-43-9015 |