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補助金情報

与謝野町子育て世帯移住定住促進事業補助金

最大220万円
与謝野町
移住支援結婚・新生活若者UIターン
対象エリア:与謝野町内全域
与謝野町では、本町に移住し、定住する目的で家屋の新築または新築建売住宅・中古住宅を購入(3等親以内の親族が所有する町内の住宅を購入した場合を除く)する子育て世帯に対して、予算の範囲内において移住定住に要する費用の一部について補助金を交付します。
補助額基本額に加え加算により最大220万円

〇基本額
 100万円(ただし、住居取得のために必要な費用の額を上限とする)
〇加算額
1 町内建築事業者建築加算額:20万円
  (建売、中古住宅は対象外)
2 町分譲宅地取得加算額:10万円
3 子育て世帯加算額:10万円/人
  3人目から子ども1人あたり20万円
  (子ども最大5人まで)
4 移住促進特別区域加算額:10万円
  (与謝小学校区地区(字与謝・字滝・字金屋)、桑飼地区(字温江・字明石・字香河)、岩屋地区(字岩屋))
  ※令和5年4月1日時点
補助対象
経費
家屋の新築または新築建売住宅・中古住宅を購入(3等親以内の親族が所有する町内の住宅を購入した場合を除く)する費用の一部
対象者子育て世帯の移住者
※子育て世帯とは
子ども(申請日において義務教育終了前であって、補助対象者と同居しているものに限る)を扶養している、又は母子健康手帳の交付を受けている出産前の者を有する世帯
条件(1)(2)(3)のすべてを満たす方

(1)子育て世帯の世帯主であって、自治組織に加入し、及び地域活動に参加する意思を持つ次のいずれかに該当する方
ア 移住者であって、住民基本台帳に登録された日(転入日)において2年以上与謝野町に住民登録がなく、かつ、居住実態もない方で、申請日において転入後3年以内の方
イ 移住希望者であって、申請日において2年以上与謝野町に住民登録がなく、かつ、居住実態もない方

(2)令和2年4月1日以降に住宅取得に係る契約をし、かつ、住宅を新築した場合は登記事項に記載された新築の日、住宅を購入した場合は売買契約書における契約日から1年以内に申請をした方

(3)当該住宅を自らが居住する住宅とし、10年以上定住する意思を持つ方(途中で転居されたり、当該住宅を解体、譲渡等した場合には補助金の返還を求めることがあります)
お問い
合わせ
与謝野町企画財政課交流促進係担当
TEL 0772-43-9015