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補助金情報

与謝野町空家活用型移住定住促進支援事業費補助金

上限90万円
与謝野町
建物改修移住支援
対象エリア:移住促進特別区域以外のエリア(桑飼地区・岩屋地区・与謝小学校区地区以外の地域)
与謝野町では、本町に移住・定住する目的で、空き家バンク制度を通して登録空き家を購入または賃借する方が行う改修工事に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助額上限90万円
〇補助対象経費の2分の1以内
補助対象
経費
自ら居住する目的で行う生活に必要な改修に要する経費で、町内業者による改修が行われる場合に限る
対象者移住者
条件・改修工事等の着工前の申請であること
・移住者は、町外から住所を移転する方であること(町内転居は対象外)
・移住者は、定められた期間以上定住する意思を有する方であること
 (期間内に転居、対象住居を取り壊し又は譲渡した場合は、補助金返還を求めることがあります)
・与謝野町内の移住促進特別区域以外のエリアが対象 ※令和5年4月1日時点
・購入又は賃借に係る契約締結日が移住の日から起算して前後1年以内であること
お問い
合わせ
与謝野町企画財政課交流促進係担当
TEL 0772-43-9015