補助額 | 上限180万円 〇補助対象経費の3分の2以内 |
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補助対象 経費 | 自ら居住する目的で行う生活に必要な改修に要する経費で、町内業者による改修が行われる場合に限る |
対象者 | 移住者 |
条件 | ・改修工事等の着工前の申請であること ・移住者は、町外から住所を移転する方であること(町内転居は対象外) ・移住者は、移住促進特別区域における移住促進計画に記載する人材像、条件等に合致する方であること ・移住者は、定められた期間以上定住する意思を有する方であること (期間内に転居、対象住居を取り壊し又は譲渡した場合は、補助金返還を求めることがあります) ・移住促進特別区域とは、与謝小学校区地区(字与謝・字滝・字金屋)、桑飼地区(字温江・字明石・字香河)、岩屋地区(字岩屋)のこと ※令和5年4月1日時点 ・購入又は賃借に係る契約締結日が移住の日から起算して前後1年以内であること |
お問い 合わせ | 与謝野町企画財政課交流促進係担当 TEL 0772-43-9015 |